最高裁判所第三小法廷 昭和26年(れ)1639号 判決
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人馬淵健三の上告趣意について。
原判決は旧刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則六条によったものであるが、同規則は刑訴施行法一三条の委任に基きその範囲内において制定されたものであることは、当裁判所昭和二四年(れ)第二一二七号昭和二五年一〇月二五日大法廷判決(判例集第四巻一〇号二一五一頁参照)の趣旨に徴して明らかである。されば所論違憲の主張はその前提において失当であるから論旨の理由のないことは明らかである。
なお、本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よって、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)